当社で販売施工させて頂いている商品の多くは建築物に該当し、建築確認申請が必要です。
下記内容をご確認頂きますようお願い致します。

■建築確認申請について

建築確認申請は、建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為です。
10㎡を超える新築、増築、改築、移転を行う場合は、 その計画が建築基準法や各条例等に適合するものかどうかの承認を受ける必要があります。 また、防火・準防火地域では10㎡以下の新築、増築、改築、移転の場合であっても、建築確認申請が必要な場合があります。

建築確認申請は建築主の義務となるため、申請を怠ると法律違反になります。行政からの指導に従わない場合、罰金刑や懲役刑になることもありますので、必ず申請手続きを実施頂きますようお願い致します。

当社での代理申請も承っておりますので、必要に応じてお気軽にご相談ください。

■建築確認申請の流れ

工事計画や仕様内容が決定すれば、「自治体」か「民間の指定確認検査機関」に申請書を提出し確認してもらいます。

建築確認は原則、着工前と完成後の2回実施されます。

1回目の着工前審査では、提出された書類を基に実施され、書類上建築基準法等に適合していることが確認されれば、「建築確認済証」が発行されます。

「建築確認済証」が発行されて初めて工事を開始することができます。

工事内容によっては、「中間検査」が実施される場合もあります。

2回目は建物完成後に実施され、建築確認申請通りに工事されているかどうかの完了検査が行われます。問題なく工事が実施されていれば「検査済証」が発行されます。

■建築確認申請を行う上での注意点

  • 建築確認申請後の設計変更はできない
  • 建築確認済証や検査済証は再発行されない

建築確認申請後の設計変更はできない

建築確認申請後は、受理された申請内容通りに工事を行わなければならず、設計変更はできません。

なぜなら、安易に設計変更を許してしまうと、その変更内容が建築基準法や条例等に適合しているかどうかの判断ができないためです。

どうしても設計内容を変更したい場合は、再度申請が必要となり、追加費用や、工事スケジュールの再調整に伴う完成時期の延期が発生します。

ただし例外として、「軽微な変更」として認められたケースであれば事後の変更届けで対応可能なケースもあります。

建築確認済証や検査済証は再発行されない

一度発行された、建築確認済証や検査済証は再発行されません。

そのため、交付された建築確認済証や検査済証は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

万が一、紛失してしまった場合は、「台帳記載事項証明書」や「建築計画概要書の写し」を自治体で発行してもらえますので、そのような場合は一度相談してみてください。